震災がれき問題と競馬ナイター問題。とうとう12月議会で質問しました。2011/12/15

2011年12月議会 一般質問
12月6日 最終稿
緑のかけはし 酒井 一

Ⅰ 放射性廃棄物の汚染の恐れのあるがれき広域処理について

1 東日本大震災で被災地に発生したがれきは2400万トンに及ぶそうです。この瓦礫の処理は復興に向けた必須の急務です。地元の処理能力ではとても追いつかないので全国の自治体の協力で広域処理することが望まれます。
 
2 この広域処理は、単なる処理の実務上の必要の問題にとどまらず、困ったときの助け合いであり、社会的連帯の問題であります。私たち阪神大震災の被災地の者にとっては一層心に響く問題です。阪神大震災の後、各地の自治体からパッカー車がやってきてがれきを収集して持って帰って処分してくれたことを思いだします。当時は、がれきの中のアスベストが問題になっていたこともあわせて思い出します。煙だけでない迷惑もかけたことでしょう
私たちの町にとって今回のがれき処理は「恩返し」でもあるのです。

3 一般廃棄物の処理は市町村の責務です。「廃棄物の処理と清掃に関する法律」(廃掃法)にそう規定されています。だから公共の所有する廃棄物処理施設、焼却炉の大半は基礎自治体にあります。したがってこの廃棄物の広域処理は一義的には市町村の問題です。広域処理も市町村どうしが協定を結んで行われます。国や県は支援、条件整備をする立場です。
 市長村の自主的な取り組みが求められるのです。

4 尼崎市も当然にこの広域処理に協力すべく、4月の環境省からの問い合わせに対し、受け入れ可能量11400トンを回答しました。

5 ところがそのあと、東京電力福島原子力発電所の事故による放射能汚染の広がりが深刻になり、受け入れるべき震災がれきの放射能汚染が問題になりました。
アエラに書かれたこと。「汚染瓦礫が拡散する」
 ジャーナリズムのセンセーショナルな扱いはともかくとしても、市民の間には当然の不安が広がります。
「がれきが放射能に汚染されているのなら、尼崎に持ってきて焼いたら放射能が広がるのではないか?」

6 このようなジレンマの中で、国、環境省は何をしたでしょうか。
 ○まず廃棄物の定義を変更しました。 
 廃掃法では放射性物質に汚染された廃棄物は廃棄物として扱わないことになっています。 そのままでは放射能汚染廃棄物は自治体が処理できない。そこで、特措法(放射性物質汚染対策特別措置法)を作りました。
 その内容は、まず廃棄物を高濃度汚染されたものと、それ以下のものに分けて、高濃度汚染されたものは国が処理することにして、それ以下の汚染レベルのものを廃掃法の廃棄物に入れる、というものです。こうして自治体が放射能汚染廃棄物を扱うことが法律上可能になりました。

 ○そして最終処分の基準を定めました。
対策なしに最終処分をしてもよい放射能基準を8000 Bq/kgと定めたのです。焼却炉での放射能濃縮率がストーカ炉では33倍とされているので、最終処分する焼却灰の放射能が8000 Bq/kgまでならよいのなら、焼却前の廃棄物の放射能限度は33分の1、約240 Bq/kgということになります。汚染の少ない他の廃棄物と混ぜて焼くのならもっと濃度の高い廃棄物でも持ちこめることになります。例えば同量の汚染のない廃棄物と混ぜるのなら480 Bq/kgまで許容することになります。受け入れる際の放射能基準はとても曖昧なのです。

7 ちなみに従来、原子力関係施設で放射性廃棄物として扱わなくていい放射能レベルは100 Bq/kgでした。この基準でさえ高すぎる(緩すぎる)との批判がありましたが。それ以上のものは放射性廃棄物としてドラム缶に詰めて原子力施設内に保管されるのです。
それ以上の濃度のものが管理なく出回ることはそれこそ「想定外」であったわけです。
環境省は、福島事故で放出された放射能の実態に合わせて、泥縄式にこれらの基準を作ったとしか考えられません。
 今回の特措法によって、それを数倍する放射能を帯びたがれきが一般廃棄物と同様に運び込まれることが法的に可能になったわけですが、廃掃法に関するこのような根本的な変更について廃棄物処理行政の当事者である自治体に相談はありましたか?


Ⅱ 食品安全について
1 福島事故後食品の放射能汚染についての暫定規制値が示されました。暫定規制値とは何か チェルノブイリ時の規制値より緩いとは・・・
 わが国には食品の放射能汚染についての規制値はありませんでした。今回のように広範囲に放射能汚染が広がるような原発事故はないことになっていたからです。
 チェルノブイリ事故の後、政府が輸入食品の規制値とした値は確か370 Bq/kgでした。
 そして今回、福島の事故の後政府が定めた規制値はセシウムレベルで食品500Bq/kgというものでした。なぜ輸入食品より多く国民が食べるであろう国産食品の規制値が輸入食品より緩いのか。
厚労省の若手官僚はこの質問に「緊急事態の暫定規制値です」と答えました。がれき処理の時と同様に、事故による放射能の拡散の程度、現実に合わせて(屈服して)、これも泥縄で規制値を決めたとしか考えられません。

2 食品の放射能規制は内部被ばくの問題です。食品から摂取した放射能は低線量でも、長期、近距離の被ばくになるので、外部被ばくとは全く違う基準で規制しなければなりません。特に放射線感受性の高い子どもたちと女性を内部被ばくから守らねばなりません。
 市ができることとして、せめて学校と保育所の給食材料の自主検査を急ぐべきだと思うがいかがですか?
 
3 食品放射能測定機の運用はどうか?
消費者庁の補助で測定器を購入するとのこと。食品の放射能測定については、チェルノブイリ後の小金井市と今回の事故後のいわき市で、民間が担い手となった二つの事例を知っているが、さまざまなクリアすべき問題がある。
 ○ 経済的には何と言っても人員問題です。直接の職員配置ができるのか。
 ○ もう一つは出た検査結果の取り扱いです。公表するのかどうか。規制値との関係で公表の取り扱いを変えるのか
 これらの問題についてどう考えるのか?

4 放射能問題に関する市からの発信について
  自治体も食品の放射能汚染問題で市民にメッセージを出さねばならない場面があります。特に低線量被ばくと、食品の放射能汚染や内部被ばくについては、冷静で科学的な情報発信が必要です。徒らに不安をあおることも、安心を触れまわることも注意深く避けねばなりません。
 すでに消費生活センターが「100mSV/年までは害はない」と主張して、とかくの評判のある学者を講師に招いて物議をかもしています。低レベル放射線被曝と健康の関係については学説が確定していないというのが現実であり、片方の意見の学者を呼ぶのなら、他方の主張も市民に紹介すべきでしょう。
 同じ消費者行政の分野ではなくとも、市全体の取組み発信の中で様々な知見を紹介する事が出来るはずです。これは意見として申し述べて注意を促しておきます。


Ⅲ 園田競馬場のナイター開催計画について
1 周辺住民の理解 同意
周辺住民の理解 同意が前提、ということが競馬組合、市、市議会の共通認識でした。
 周辺改善委員会の構成12町会のうち9町会が容認、賛成。3町会が反対という現状で同意と言えない。これも共通認識であったはずです。しかしその共通認識が崩れた場面がありました。
 11月22日の競馬組合議会では「なお一層の努力をします」「見切り発車はしません」と述べていた組合執行部がわずか3日後の25日に、尼崎選出の競馬組合議員を訪ねて「ナイター設備の設計にかかりたい」と言ってきたのです。尼崎側2議員は激怒、席をけってその場を去りました。
 後日、管理者がみえて、謝罪の上先の言明を撤回されて事は収まりました。「22日の了解まで巻き戻す」ということで設計への着手も断りなしにはしないことにはなりましたが、来年度からナイターを開始しようとすれば設備工事などのタイムリミットが迫っています。
県知事が記者会見で「競馬事業には関係者も多い。はいやめました、で済む問題ではない」とおっしゃり、賛意を示した町会の会長からは「何故すぐに実施を決めないのか」と迫られている中での、このふるまいですから、競馬組合執行部の焦りが感じとれます。
 
 もう一度確認の必要があると思います。ナイター計画と周辺住民の理解の関係について、現在の時点でも本会議、委員会での陳情審査での市当局の答弁から変化はないと理解してよろしいか?


第2回登壇

Ⅰ がれき処理

1 相談もないままにがれきの受け入れについての放射能基準を設定し、いきなり10月になって「お前のところは準備しているか」と尋ねてくる国、環境省の姿勢には怒りを通り越してあきれるしかありません。
 
2 自治体は、住民の健康に責任を負います。安心にも責任を負います。処理に従事する労働者に対しても同様です。放射能を帯びているかもしれないがれきの処理にあたってもこの責任はまぬかれません。受け入れるにしても厳重な基準と安全対策が必要です。
 他方、東北のがれきの処理もが「お断りして済む」問題ではないことはも言うまでもありません。いつまでも置いておける問題でもありません。現地では積み上げられたがれきが復興の大きな妨げになっているのです。自然発火や衛生面での問題なども発生していると聞きます。
何度も言いますが、まさに「お互い様」の問題なのです。

3 ところが、国、環境省の作った特措法と基準では、市民の健康と安心を確保できそうもありません。少なくとも大きな不安がのこります。いまだに得心の行く解決が示されない課題も多くあります。

 ○ 受け入れがれきの放射能限度。
先に述べたように、8000 Bq/kgと言う出口の基準があるだけで、がれきの混ぜ方でどうにでも決められる状態です。これはこれまでのクリアランスレベル100 Bq/kgからするとしてもとてつもない大きな数値ですが、示されている数値はこれだけで、受け入れがれきについては明確な基準数値が示されていません。これでは市民の安心のための議論をしようにもよりどころがありません。
 
○ 焼却灰の最終処分
 最終処分にしても「8000 Bq/kgまでは普通に埋めてもよい」という基準で本当に良いのでしょうか。海洋埋め立てでは海水への溶出問題はどうするのでしょうか。放射性廃棄物として管理する必要があるのではないでしょうか。
 
○ 焼却中の廃ガス中の放射能の監視はどうするのか。許容基準は。
 
○ 作業に従事する労働者の安全はどう確保するのか。放射線作業従事者として扱うことには様々な問題がある。

4 など、私が考えるだけでも数多くのクリアすべきハードルがあります。
そして何よりも大きな課題は、放射能を扱う関する限り絶対安全はあり得ない、絶対安心もあり得ないのですから、どこまでのリスクを許容するのか、許容範囲に抑えるために何をするのかについて市民合意を打ち立てることです。

5 これらの仕事は自治体の仕事だと私は考えます。国、環境省の今のような体たらくではいつまで待ってもこれらの課題は解決せず、最後は住民の信頼もないままに、許容限度内の安全、安心も打ち立てられないままに、来年からの特別措置法の発効で、なし崩しに処分が始まるということになりかねません。
 
6 市長が「東北の被災地のがれき処理に背を向けるわけにはいきません。リスクは自治体の責任でここまでに抑えます。分かち合いましょう。」と呼びかけるべき時期だと考えます。

7 現実的な数値の話を一つします。従来の放射性廃棄物の基準は100 Bq/kgでした。
日本弁護士連合会は、「この値を受け入れ基準にせよ」と提言しています。この基準数値は参考になると思います。福島県のがれきは国の手で県内で処理されるようですから、私たちが受け入れを考える岩手、宮城の被災地に、今積み上げられているがれきの大半はその基準以下であろうと思われます。現実的な数値でもあります。

8 伺います。
災害廃棄物の広域処理の受け入れについて、市民の健康と安心の立場から放射能汚染に対する独自の基準と管理方法を定め、そのために必要な支援を国に求め、市民の理解を得て実施に向かうことについて市長のお考えはどうでしょうか?

Ⅲ ナイター開催について

(意見) 同意はどう判定するか 組合の努力 より広く深い納得(住民) 

ナイター開催について更に質問を続けます。
2 考えるべきもう一つの事柄 ナイター実施による経営改善の見通しです。
 ナイター開催は競馬事業の収支を存続に必要なまでに改善できるか?
まず、ナイターを実施して経営改善の見通しが立つのかが問題になる。
 これに関しては、管理者自ら「ナイターをやっても経営が劇的に上向くことは考えられず、延命程度にしかならない」「売上比例の上納金制度の廃止に期待する」と先の組合議会で述べています。
 お寒い話で、こんな見通しで周辺住民に「不安や迷惑をしのんでくれ」と言えるのか心配です。結局経営が改善できず、より一層傷が深まってしまうことにならないかどうか十分な見極めが必要なのですが、ここでも競馬組合の執行部側には焦りが見られます。
 
3 存廃の議論が並行してなされなければならない。
井戸県知事は「ナイター開催を断念すれば競馬事業そのものの存廃にかかわる」と発言した。私も同じ見解です。もともと平成22年度の赤字決算によって、競馬事業存廃の「見極め期間に入っているのです。ナイター実施の是非を論じることは存廃の是非を論じることと表裏一体なのです。
 
ところが、廃止についての検討は誰もしようとしない。競馬組合執行部は「我々は競馬事業を経営する立場であり、存廃を議論する立場ではない」と言う。「存廃は主催者が考えることだ」というわけです。もっともなことですが、ならば主催者たる兵庫県と尼崎市、姫路市が存廃について考え、協議する意思を持っているかと言うと、それは全く見当たりません。検討材料をそろえるくらいのことはしないといけないと思うのですけれど。

 廃止についての議論に際して必要なことの一つに競馬組合の資産と債務の比較データがあります。企業だと貸借対照表ですね。事業をいま止めるとして資産と負債がどういうバランスになっているかを表わすものです。競馬組合に貸借対照表の考えはないが、似たようなことは必要になります。組合執行部は「そのようなことは考えていません」と、とりつく島もありません。
そこで、私の素人考えです。
現在の競馬組合に直接の累積赤字や借金はない。廃止に要する費用負担は従業員の退職に要する費用(退職金など含む)などの法的義務のあるものと、馬主、調教師、騎手などとの間で生じる可能性のある廃業補償の支払いなどが考えられます。後者については調べてもよくわからないのですが、競輪の経験から考えて直ちに支払い義務が生じる訳ではなく、交渉か裁判を通じて決まるのでしょう。
競馬事業を廃止する場合、必要になるであろうこれらの費用はどこから出るのか。これが悩ましいのです。平成3年当時に123億円あった基金などの内部留保は平成17年には1億円と底をついてしまいました。平成22年度末も実質1億円しかありません。この基金は、短期的な収支変動に対処するという目的の他に、競馬事業のための投資や終結に際しての賠償等の経費に充てるべく一定額は留保されていなければならないものです。
何故なくなったのか。
 競馬組合は平成4年以降、収支黒字を上回る配分金を支出してきました。あまつさえ平成11年以降は赤字にもかかわらず配分金を出し続けた。配分金は儲けの分配です。赤字の年に出せるものではないはずです。しかし何年も出し続けた。そしてすってんてんになったというわけです。
 廃止に要する費用の財源がない。主催三自治体が税金から負担するしかない。これが、誰も廃止について議論できない、したがらない理由だとすれば由々しきことです。ブレーキを踏めずに進む先が崖ではないという保証はないのですから。

自治体の収入側からすると競馬事業が赤字でも、基金を取り崩してでも配分金は欲しかったでしょう。しかし競馬組合の経営からすると基金の取り崩しには限度があるはずです。その競馬組合の経営の立場を主張する役目はだれも果たさなかったのではないでしょうか。
 その間、園田競馬場にはこれという設備投資もされず、資金を使っての集客戦略も展開されなかった。そして今、自己資金ではなく県からの支援金で泥縄式にナイター開催をしようとしている。新しい経営戦略展開は体力のあるときに行うべきことでした。
そして存廃の検討も同じく、廃止に伴う負担に耐える体力があるうちにしなければなりません。
 ナイター事業の先駆けとして例に挙げられる大井競馬は、園田と同じく赤字で配分金も基本的に出していないが、園田とは比べ物にならない立派な設備投資をして、なお150億円の基金を保持している。こうでなくてはいけません。
 尼崎市の競艇事業でも過去、借金が残っているのに払わずにおいて市財政への繰り出しを続けていた。しかし後にこれを反省し、経営改善計画のもと市の財政への繰り出しを抑えて積み立てに回し、今年度末で借金は完済、離職慰労金も清算を終えて身軽になる。こうでなくてはいけません。

おたずねします。
 競馬事業の過去はこのようなことであった。配分金を受け取りたい主催者自治体に対して、競馬事業の経営の観点から、必要な内部留保や資金投入を主張するような機能、役割が競馬組合には欠けていました。主催者たる尼崎市にそのことの反省はありますか?
 そして今はどうですか?このような機能は今も存在しないと考えますが、どうですか?


第3回登壇

(意見)
執行体制の中にこの機能が存在しないなら、競馬組合議会が及ばずながらその役目を果たすしかない。
 ナイター開催が競馬事業の今後の経営に与える効果についてようやく組合執行部から見通しが示された。これからそれについてジックリ点検しなければならない。