尼崎市議会政務活動費の按分について2014/06/18

 丸尾県議の「改革意欲の低下してきた尼崎市議会」「政務調査費に按分制度の導入を」というフェイスブックでの主張に物申したい。

まず、「政務調査費」や「按分制度」についての私の理解から。
 政務調査費:議員の仕事に必要な調査活動に必要な費用を補助金(公費)で助成するものです。現在は「政務活動費」と言う名称になっています。

 「調査研究費」「政務調査費」「政務活動費」と名称が変わり法的根拠や許される対象範囲に変化はありますが、今の議論には関係しないと思われますので、丸尾県議が使う「政務調査費」の名称のまま使います。
 
 按分制度:その政務調査費の支出にあたって、私的な支出が混在する可能性があり、区分けの難しい費目について、あらかじめ一定の比率(たとえば1/2)で公費支出の範囲を定めておくものです。

 さて、件の「市民オンブズ尼崎」の陳情は、尼崎市議会の政務調査費の支出に按分の考えを入れるよう求めるものです。

 この陳情からもわかるように、尼崎市議会は政務調査費に按分の考え方を入れていません。
 
 これはこれまでの政務調査費をめぐる議論の積み上げの結果です。
 その代わりそれぞれの支出項目について、政務調査費の支出対象とすることの可否をはっきり決めている、またはしかるべき制限を加えているということです。

 按分の考え方を取り入れろと言う意見は、これまで尼崎市議会の中でも無かったわけではありません。
 実は私はそのたびに反対してきました。按分を取り入れるとそれを言い訳にして、支給対象の範囲がうんとひろがって行く可能性が生じるからです。

 たとえば、ガソリン代。「議員は調査のために自分の自動車を使うことがある。按分を」
 たとえば、電話代。「これも調査に使う。議会では公用の電話が使えるが、自宅や外ではどうするのか。按分せよ」

 たとえば、事務所費。「事務所を持つ。一部は調査研究のためだ。一部は公費で負担してくれ」

   ・・・

 「切りが無くなる」と言うのが私の意見です。

 それよりは、一つ一つの項目について可否をはっきりさせるほうが、わかりやすく可否の議論もしやすいと考えます。

 調査研究ということの本質からして、すべての費目がまったく純粋に調査研究のみと言えるわけではないのですから、必要な制限を加えることでその弊害を除去できるものには制限を加えます。

 たとえば、陳情も例示したパソコンのリース料。尼崎市議会は、「議会において使用すること」と制限しています。
 按分すればこのような制限は付けにくくなります。どんな使い方でもできてしまいます。

 たとえば、書籍。これは対象に制限を加えることが難しい領域を含んでいます。私はこれも書名の公開を持って最終的には担保するべきだと言っています。どこかの市議が買ったと言われる「女性にもてる方法」、みたいな本は論外としても、可否の議論の分かれる書籍はあるでしょう。だからと言って検閲に付するわけには行きません。公開をもって、誰がどんな本を公費で買って調査研究しているか市民の目で点検しているほうが良いでしょう。按分では中身の区分けがしにくいと思います。

 たとえば、広報費。議員や会派が市民向けに配布するのですが、費用がかさむせいもあるでしょう、按分論が最も主張される対象です。
 私は、「議員や会派の広報は、政治的宣伝(それ自体悪いことではないですよ)が主な役割であって調査研究の役割はあってもわずかだから、支給対象とするべきではない」と主張してきました。
 残念ながら尼崎市議会ではこの主張は通らず、支給対象とされています。

 しかし、だからと言って按分を導入しろというつもりは私にはありません。
 按分を言い訳に認めてしまうよりは、議員や会派の広報を公費でまかなうことの是非を問うことのほうが大事だと考えるし、そのためには現状のように可否をはっきりさせる枠組みのほうが良いからです。

 さて、長々と書きました。私が不採択に回った理由は以上の理由があってのことです。この件で議論することはやぶさかではありません。

 市民オンブズ尼崎の皆さんも、ましてや丸尾県議も、尼崎市議会のこのような政務調査費についての基本的考え方と、それについての議論のつみあげをご存じなくて、今回の陳情を出されたり、「尼崎市議会全員が改革に後ろ向きだ」などと非難されたりしたのでしょうか。
 そうは思いませんが、提言ならばともかく、それを受け入れないからと言って非難するからには、より突っ込んだ調査と意見交換や議論があっても良かったのではないでしょうか。

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