「自治基本条例」と「公契約条例」2016/10/07

自治のまちづくり条例 可決成立しました

 稲村市長の公約である自治基本条例(「自治のまちづくり条例」)が九月議会に上程され、賛成多数で可決成立しました。反対は「維新の会」です。(明日のブログで「維新」のとてもユニークな反対論と私の反論を紹介します)

 当初の構想では、この条例案に、「常設型住民投票制度」が含まれていました。有権者の一定数が請求すれば市政の重要案件について住民投票を行う、という制度です。
 
  市議会では今年の初めから、この条例を巡って実質的に議論が始まりました。当初の主な議論はこの住民投票規定をめぐっての賛否でした。 
 反対意見の主なものは、「市政についての決定をする責任は市長と議会の二つの住民代表機関が負っている。住民投票はその権限を侵すものだ」というものです。
  民主主義には、直接、間接どちらにも長所と短所があります。間接民主制のもとでも、できるだけ直接民主主義の要素を取り入れて双方の長所を活かし短所をできるだけ取り除くように工夫して運営することが正しいやり方だと思います。ですから私は住民投票制度に賛成でした。

  ところが九月議会で提案された条例案からは、この住民投票の条項は除かれました。
 確かに住民投票制度に対する疑問や反対は多く、さらに、住民投票の具体的なやり方が決められていないので、議論ができないとの意見もあったのです。

 残念ですが、住民投票制度は次の機会を待つことにします。それでも自治基本条例を成立させる意義はあると思います。

  九月議会では住民投票制度以外のところで賛否の意見が戦わされました。

 反対意見の主なものは、
 市政への参加を求める対象として市民、事業者、「市民活動団体」が挙げられているが、「市民活動団体」として、悪意の団体が、市政に参画してきて、市政を牛耳るかも知れないではないか。
 というものでした。

 これはどうでしょう? そもそも「悪意」などという恣意的な判断で市政への参画を遮ること自体が民主的ではありません。どんな意見でも、一旦は聞くのが民主主義です。
 また、様々な意見や要求を調整して政策にするのが、市長や議員の仕事です。そのための権限も与えられています。とんでもない要求や意見を退けるのが市長や議員の仕事です。


住民投票制度につて

 今の憲法と地方自治法では、住民の直接選挙で選ばれた首長と議会が、お互いの権限を分担、発揮して地方自治体の政治を行うように定められています。二元代表制です。
 代表を通じて働く民主主義なので間接民主制とも言います。民主主義としては最も一般的な制度です。
 ところが、この制度のもとでは、全ての政治課題に住民の意思が直接反映するわけではありません。選挙は四年に一度です。ですからその点を補うものとして、政治への住民参加の方法が様々に工夫されてきました。
  地方自治法には「直接請求」という制度が用意されていて、有権者の1/50の請求で、条例を作ったり廃止したり改正したりすることを議会に請求することができます。その他にも監査委員への監査請求や、議会への陳情、請願も住民の政治参加を保障する制度です。市長や議員の解職制度(リコール)もあります。
 その他にも、たとえば各種の審議会や、パブリックコメントなどが作られて市民の知恵や意見の反映がはかられています。
 住民投票制度はこのような住民の政治参加を保障する手段の一つとして用意されるものです。
 


公契約条例ー公共調達基本条例
 
 アウトソーシングといって、今や市役所の仕事がどんどん民間の労働者にまかされるようになっています。役所は「民間の知恵や活力を活用する」と言います。隠されたもう一つの理由は民間の方が賃金が安いからなのですが、決してそれは言いません。
 ゴミ収集は今や2/3が民間の業者です。
図書館や地区会館も「指定管理」という形で民間にまかされています。今や最も役所らしい住民票や戸籍の窓口まで民間に委託されました。
 しかし、市役所と民間の事業者との契約は「価格競争入札」で基本的にはより安く引き受ける業者に落札します。すると労働者の労働条件が圧迫されかねません。
 どんどん進む「民間化」のもとで働く労働者の賃金など労働条件や、労働環境が悪くなると、一つには市役所が低賃金や悪条件の労働を作り出していることになります。それはひいては、その労働者が市民に提供するサービスの質の悪化にもつながることが心配されます。

 そこで民間の労働者に市の仕事をしてもらう(その事の良し悪しはここではおくとして)のならば、その労働者の賃金や労働条件向上に配慮した契約を結ぶべきだ、という考え方で発案されたのが、「公契約条例」でした。
 その核心は「市の仕事で働く労働者の賃金や労働条件の最低を定めること」と「市は発注の予算の中にその賃金や労働条件の費用を盛り込むこと」の二点です。

 私たちは2008年、この公契約条例を議員提案で議会にかけました。基本となる考え方、条例に盛り込むべき項目、条例文までを議員自らの手で作り上げたのです。当時の市長部局はこの条例に反対でした。

 結果は、当初見込まれた賛成議員が市長部局の切り崩しにあって過半数に届かず、僅差で否決されました。しかし、全国初の公契約条例の提案となり、約半年にわたって続けられた議論は、賛否どちら側の論点も出しつくした歴史的なものでした。
 その後多くの自治体で公契約条例が作られる出発点になったのです。

 それから7年たった今年、今度は当時の市長に替わった稲村市長から「公共調達基本条例」が提案され、9月議会で全会一致で可決成立しました。。
 名前が違うのには訳があって、肝心の最低賃金を定める条項は見送られています。その点は提案した私たちにとっては不満です。
 しかし、条例にある「労働関係法令順守報告」(市の発注した仕事で働く労働者の労働条件が法法定水準以上かどうかを報告してもらう制度)を活用して市の仕事で働く民間労働者の労働条件の向上に市が関心をはらう入り口(一歩前進)にしていきたいと考えています。