被災者の住宅再建への公的支援と自助、共助、公助2021/08/31

 阪神大震災の後、被災地から「被災者の住宅再建に公的資金を投入せよ」という要求が出され、大きな運動となりました。
 最近、ある研究会で、当時社民党の国会議員として、この「被災者生活再建支援法」の実現に力を尽くした前宝塚市長中川智子さんの報告に対して、ある人から「菅首相がコロナ対策について使って評判を落としているが『自助、共助、公助』の順序の考え方は大切だ」とのコメントを呈されました。
 私はそこに、被災者生活再建-就中住宅再建への公的支援を求める動きに対する牽制のニュアンスを感じたのでこのメモを作りました。

 私が思うに、被災者生活再建支援法は、「自助、共助、公助の順序」の概念に当てはめて議論するべきではありません。この概念は菅首相が誤用しているのではなく、まさに彼が使った通りの意味を持っているのではないでしょうか。 
 「被災者は、まず自力で立ち上がる努力をしなさい。そうすれば他者の善意による支援があり、そうすれば最後に政治が救済の手を差し伸べますよ」―ということですね。

 阪神大震災は、この国で久しぶりの大災害でした。6000名以上の死者と10万戸を超える住宅の全半壊、いくつもの町の崩壊はまさに阪神間と淡路島の社会、経済に壊滅的な打撃を与えました。多くの住民が家を失いました。しかし、特に持ち家の人々で、もう一度住居を再建する資力のある人は少なかったのです。二重ローンを背負わねばならない場合も多くありました。
 
 直前の北海道奥尻島の津波被害や、長崎県雲仙普賢岳の災害に対しては、多くの義援金が集まり、その中から
1世帯当たり1000万円を超える現金が、義援金から配分されました。これは、個々住宅再建の支援としても、十分ではないまでも意味のある金額でした。被災者の私有財産にかかわる住居などの再建に義援金が意味のある役割を果たしたのは、この奥尻、雲仙が最初ではなかったでしょうか。
 阪神大震災ではそれ以上の義援金が集まりましたが、いかんせん被災家屋の数が桁外れに多かったため、住宅再建の資金としてはほとんど意味をなさない額しか配分されませんでした。(確か一世帯40万円程度だったと記憶します)
 
 そこに、被災者の住宅再建に公的資金からの支援を求める声が起こったのです。当時住専問題が起こっており、私企業の経営破綻に公的資金が投入されたこともこの要求を加速しました。

私たちの当時の主張のいくつかを挙げます。
 〇借家の人は新しく建つ借家の家賃を払えば住まいを再確保できる。持ち家の人は新たに家を建てなければならない。二重ローンの負担はなお重い。生活の再スタートラインを平等にするという意味でも、住宅再建への税金からの支援は、単なる私有財産の形成への税の投入との非難はあたらない。

 〇個人の住居は、町を再建するにはどうしても必要な要素で、公共財としての性格も持っている。その再建に税金からの支援を入れてもよいではないか。

 しかし、政府の抵抗は大きく、生活資金の支援はわずかに増やされたものの、住宅の再建に使えるようには、制度としても金額的にも至りませんでした。
 その後何年かたってから、島根県(鳥取県?)での地震災害に際して、県が県費で住宅再建に使うこともできる支援制度を打ち立てて、やっと蟻の一穴があいたのです。

 「自助、共助、公助の順序」の概念が提起されたのはそのあとのことです。当時はそのような七面倒臭い仕分けはありませんでした。
 それ以前の災害でも自助、共助は当然のこと、義援金に類するものはあったのですが、それらの支援が「私有財産の形成」と言われる分野、つまり住宅再建への現金支援にまで及んだのは、先にも言いましたように奥尻、雲仙が最初でしょう。
 そして阪神大震災で義援金が金額的に追い付かないところに公的資金の出動が求められたのです。
 つまり、その時問題となったのは、自助、共助、公助の区別ではなく、公的資金が私有財産の形成に使われていいのかということであったと思います。

 「自助、共助、公助」の区分けを概念として示したのは、災害、防災関係の学者や評論家だったと記憶します。決して被災者の運動尾の中から出てきた発想ではありません。
 実は、自然災害(感染症も含む)との闘いに、「自助、共助、公助」の区分けは意味がなく、ましてや優先順位をつけるなどは論外で、害悪しかもたらしません。

 ただ、個人、共同体、政府がそれぞれの役目を必要に応じて果たすべきであるだけです。
 被災者生活再建支援法をめぐる議論は、「国=公が果たすべき役割―なすべき支援はどこまでか」をめぐる議論であって、そこにこそ最も鋭い問題提起があったと考えます。
 そしてその議論に決着がついていないから、「自助、共助、公助」などと言うお説教が持ち出されるのでしょう。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://shimin.asablo.jp/blog/2021/08/31/9417536/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。