光本議員の政務活動費不正使用疑惑に対して「審査会」を開かせよう2022/09/06

 光本圭佑さんという、尼崎で結構支持を集めてきた市議会議員。先だって政務活動費の不正使用疑惑が明らかになり、議会全体から「辞職勧告決議」を受ける羽目になりました。
 当の光本議員は辞職する気配もなく、この9月議会でも一般質問に立とうかという勢いです。

 どういう疑惑だったのか。
 彼は市議会の会派「日本維新の会尼崎市議団」の幹事長でした。したがって政務活動費の使用を決定する責任者です。
 大手家電量販店からパソコンなどを購入。その報告を議会事務局に提出するにあたって、金額の内訳を示す納品書を偽造しました。この事実は本人も認めています。「納品書が見当たらなかったので、とりあえずパソコンで作って提出した。見つかったら差し替えるつもりだった」と彼は言い訳しています。理由はどうあれこれは「私文書偽造」という刑事犯にあたります。
 納品書がないのなら、その量販店に購入内容を証明してもらうことはできたのではないでしょうか。いやその前に、どうして監督者である議会事務局に相談しなかったのでしょうか。
 しかし、これはまあ買ったことが事実で適切ならば、判りやすい悪事ことです。
 
 これからあとが凄いのです。まさに疑惑です。
 まず、光本議員が会派の口座に支給された政務活動費の中から250万円を引き出させ自分の口座に移していたという事実です。会派の他の議員は知らない間にです。
 「会派分裂のおそれがあり、政務活動費が持っていかれるのを防ぐためだった」と彼は弁明します。しかし、会派が分裂すれば政務活動費も人数に従って分けられることが当然であり、隠す必要はどこにもありません。 
 そもそも、どんな理由があれ、公式の会派口座から、具体的な支出目的もなく自分個人の口座に公金を移すなどと言う事が許されるわけはありません。着服の疑いを抱かれます。
 ひょっとして彼は、「政務活動費は会派のもの。会派の考え次第でどう扱ってもいい。」と思っていたのではないでしょうか。
 そうではないのです。政務活動費は市からの補助金ですが、年度末に残れば市に返すことになっています。使い方も議長ー市議会事務局の監視・監督の下に置かれている、半ば以上は公金なのです。特に尼崎市議会では、30年前のカラ出張事件からの再出発以来、議員の公金の使い方を厳正にするためにたゆむことのない努力が積み重ねられてきました。これは、その伝統を踏みにじるようなお金の扱い方でした。

 もっと怪しいことがあります。政務活動費で会派の広報誌を作ることが認められています。
 光本議員は2021年11月に、製作費と配布費を某会社に自ら現金で支払いました。そもそもこのような支払いは経理担当者か会派職員が行います。幹事長は支出を決定しますが自ら直接現金で支払いするようなことはありません。
 この発注はその後キャンセルされたましたが、お金が返金されたのは約半年後の年度末でした。半年も返金が遅れるというのはちょっと考えられません。その間、お金はどこでどうしていたのでしょうか。

 他にも何件か、変な政務活動費の使い方があります。

 総じて、何よりも問題なのは、光本議員がこれらの疑惑に対して、納品書の偽造以外は何ら説明をしていないことです。議会の「辞職勧告決議」もこのように説明がないことに対して上げられたのです。
 あろうことか光本議員は、その後説明を求められた委員会への出席を拒否する口実に「事実関係が不明瞭なまま光本の辞職勧告がなされ・・・誠に遺憾・・・」などと代理人を通して述べています。事実関係を明瞭にするのは光本議員の責任なのです。
 (警察の捜査の中で明らかにしていきます。」とも言って議会での説明拒否の言い訳にしています。
 「警察の捜査中なので、他での説明は避けさせてもらいます」という言い訳は一般の被疑者なら通用するかもしれません。被疑者の防衛権です。
 しかし光本議員は、被疑者として警察の捜査の対象になる前からそう言っていました。自分から警察に行ったそうです。(いろいろ言われていますが僕は無実です。捜査してください)とでもいったのでしょうか。言われた警察も困惑したことでしょう。警察は無実を証明するために捜査する役所ではありません。
 その後議会による告発があって、警察が捜査する局面になりました。しか今回の疑惑は「政治家による公金の使い方」に関するものです。一般の被疑者のような「防衛権」は言い訳にはなりません。一般の事件ならば有罪の証明責任は警察・検察側にあるのですが、「政治家による公金の使い方」に関する疑惑は当該の政治家が晴らさねばなりません。その責任は政治家にあるのです。そこには「防衛権」はありません。「李下に冠を正さず」が求められるのです。

 その意味で尼崎市議会議員政治倫理条例は、市議会議員に対して市民の請求に応えて疑惑の説明をする責任を課しているのです。その請求も「個人でだれでも」という訳ではなくて、有権者の150分の1の署名というハードルを課して乱用を防いであります。

 議会に対しても説明を拒んでいる光本議員に対して、主権者である市民から「我々主権者に対してまで説明しないとは言えないだろう」と迫ろうじゃありませんか。

 150分の1は3000名弱です。不可能ではない数です。どうぞ一緒に頑張りましょう。

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