がれき受け入れ問題 稲村市長の試み ― 2012/05/24
震災がれきの広域処理問題について、稲村尼崎市長は受け入れの可否について市民と共に考えるために、放射能汚染について一定の基準を示したうえで対話集会を開催した。
市長は考えの出発点として一定の基準として、持ち込まれるがれきについても、焼却後の灰についても100Bq/Kgという値を示しました。
この値はクリアランスレベルと言われ、福島原発事故以前、「原発に重大事故はない」とされていたころに、放射性廃棄物として扱うか否かの境となる値と国によって定められていたものです。
つまり、この国は、事故以前には100Bq/Kg以上の放射能を帯びたものは放射性廃棄物として特別の管理をすることにしていたのです。
今環境省が示している放射性廃棄物の基準は(福島原発事故関連に限っては)8000Bq/Kgまで緩められました。事故以前の実に80倍です。以前なら高濃度の放射性廃棄物となるものです。
このような「放射性廃棄物」を自治体に「処理しろ」と言っているのです。
野田総理や、大阪の橋下市長は、がれきの受け入れについて放射能汚染を心配する声に対して「国民性が問われる」「平和憲法に毒されている」などと「非国民キャンペーン」を彷彿させるような発言をしています。
稲村市長の試みは、
① 被災地への支援と放射能汚染に対する市民の安全の間で自治体はどう結論を出すか。リスクのあることの実施を考えるにあたって市民と、どの様に一緒に考えるか。
② 国がとんでもなく緩い安全基準を押し付けてくることに対して市民の安全を守る自治体としてどういう考えを示すか
という課題についての画期的な取り組みだと思います。
市長は考えの出発点として一定の基準として、持ち込まれるがれきについても、焼却後の灰についても100Bq/Kgという値を示しました。
この値はクリアランスレベルと言われ、福島原発事故以前、「原発に重大事故はない」とされていたころに、放射性廃棄物として扱うか否かの境となる値と国によって定められていたものです。
つまり、この国は、事故以前には100Bq/Kg以上の放射能を帯びたものは放射性廃棄物として特別の管理をすることにしていたのです。
今環境省が示している放射性廃棄物の基準は(福島原発事故関連に限っては)8000Bq/Kgまで緩められました。事故以前の実に80倍です。以前なら高濃度の放射性廃棄物となるものです。
このような「放射性廃棄物」を自治体に「処理しろ」と言っているのです。
野田総理や、大阪の橋下市長は、がれきの受け入れについて放射能汚染を心配する声に対して「国民性が問われる」「平和憲法に毒されている」などと「非国民キャンペーン」を彷彿させるような発言をしています。
稲村市長の試みは、
① 被災地への支援と放射能汚染に対する市民の安全の間で自治体はどう結論を出すか。リスクのあることの実施を考えるにあたって市民と、どの様に一緒に考えるか。
② 国がとんでもなく緩い安全基準を押し付けてくることに対して市民の安全を守る自治体としてどういう考えを示すか
という課題についての画期的な取り組みだと思います。
日の丸条例の記事にいただいた反応 ― 2012/05/31
酒井 一の議会報告に、尼崎の市議会にも「日の丸」条例が上程されたことについて記事を載せたら、早速ファックスが入りました。
「国旗・国歌法の改正を求める」 という文書で、
① 国旗を損壊したら罰する
② 国旗・国歌の尊重を法律で義務付ける
③ 公共の建物に国旗掲揚を義務付ける
などを法律で規定しろ、というものです。
それに加えて、太平洋戦争の若い戦死者の遺書と昭和天皇の和歌が送られてきました。その和歌を引用します。
「国のため たふれし人の 魂をしも つねなぐさめよ あかるく生きて」
「戦の わざわひうけし 国民を おもふこころに いでたちてきぬ」
「戦なき 世を歩みきて 思い出づ かの難き日を 生きし人々」
良い歌だと思います。(自分の責任を棚上げにしている事を除けば、ですが)
でもこれを私への反論のために紹介してくれたのだとすれば、その意味がよくわかりません。
なんで、これらの歌が日の丸の強制につながるのか?
「この年の この日にもまた 靖國の みやしろのことに うれいはふかし」
この歌なんかは、私は意味深に読んでしまいます。
昭和天皇は靖国神社が東条英機などいわゆるA級戦犯を合祀した後は靖国神社に参拝していないそうです。
A級戦犯の合祀に憂いが深い。と読むのは間違いでしょうか?
何にせよ、書いたことに何事かを言ってきていただけるのはうれしいことですが、できることなら、どなたからの発信かは知りたいものです。
発信元の「セブン―イレブン昭和通り7丁目」はまさか署名ではないでしょう。
「国旗・国歌法の改正を求める」 という文書で、
① 国旗を損壊したら罰する
② 国旗・国歌の尊重を法律で義務付ける
③ 公共の建物に国旗掲揚を義務付ける
などを法律で規定しろ、というものです。
それに加えて、太平洋戦争の若い戦死者の遺書と昭和天皇の和歌が送られてきました。その和歌を引用します。
「国のため たふれし人の 魂をしも つねなぐさめよ あかるく生きて」
「戦の わざわひうけし 国民を おもふこころに いでたちてきぬ」
「戦なき 世を歩みきて 思い出づ かの難き日を 生きし人々」
良い歌だと思います。(自分の責任を棚上げにしている事を除けば、ですが)
でもこれを私への反論のために紹介してくれたのだとすれば、その意味がよくわかりません。
なんで、これらの歌が日の丸の強制につながるのか?
「この年の この日にもまた 靖國の みやしろのことに うれいはふかし」
この歌なんかは、私は意味深に読んでしまいます。
昭和天皇は靖国神社が東条英機などいわゆるA級戦犯を合祀した後は靖国神社に参拝していないそうです。
A級戦犯の合祀に憂いが深い。と読むのは間違いでしょうか?
何にせよ、書いたことに何事かを言ってきていただけるのはうれしいことですが、できることなら、どなたからの発信かは知りたいものです。
発信元の「セブン―イレブン昭和通り7丁目」はまさか署名ではないでしょう。